診療費用
RATE SHEET

痛みの少ない治療をつねに心がけています。

 
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保険診療

初診

初めて、もしくは前回から
3ヶ月以上経っているとき

 

再診

治療の続き

成人
(高校生以上の方)
 
¥3,000前後
 
成人
(高校生以上の方)
治療内容によって
異なります。

※次回の治療費が¥3,000以上になる場合には、
 予めお知らせ致します。

お子様
(乳幼児〜中学3年生)
 
¥200

※松戸市の子ども医療費助成受給券が必要です。

 
お子様
(乳幼児〜中学3年生)
 
¥200

※松戸市の子ども医療費助成受給券が必要です。

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自由診療

ホワイトニング(ホームホワイトニング)

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ご自宅で気軽にできるホワイトニングです。
トレーは一度作成すれば何度でも使用できます。 

上下トレーセット
¥30,000+tax
薬剤代
(メーカーによって価格は異なります)

審美歯科

  • オールセラミック e-MAX

    オールセラミック e-MAX

    FMC
    ¥90,000
    インレー
    ¥45,000
  • ハイブリッドセラミック

    ハイブリッドセラミック

    FMC
    ¥70,000
    インレー
    ¥35,000
  • ファイバーコア

    ファイバーコア

     
    ¥7,000

    金属のコアに比べ、弾力性があり、 歯の折れるリスクを軽減できます。
    身体親和性も高く、光を透過する
    ため、審美性にも優れています。

  • ゴールド

    ゴールド

    FMC
    ¥80,000
    インレー
    ¥45,000
  • ノンクラスプデンチャー

    ノンクラスプデンチャー

    1〜3歯
    ¥100,000
    4歯以上
    ¥110,000

    審美性が高く、入れ歯だと気づか
    れにくい部分入れ歯です。
    金属のバネが無く、柔軟性のある
    素材でできています。

  •  

<医療費控除について>

ご本人やご家族が1年間で10万円以上の医療費を支払った場合、医療費控除が適用され、
確定申告をすれば所得税の還付金額として納付済みの税金の一部が戻ってきます。

A(その年に支払った医療費の総額)−(医療費を補てんする保険金等の金額)
B(10万円と総所得金額等の5%といずれか少ない方の金額)とすると、

医療費控除額=A−B ※ただし、最高200万円

▽1年分の医療費の領収書(医療を受けた人や理由を記入)と、
▽交通費のメモ(氏名・日付・交通機関を記入)を保管し、2/16~3/15の確定申告で税務署に申告して下さい。

【以下、国税庁ホームページより一部抜粋】
歯の治療に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断

(1)歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。

(2)発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。

(3)治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価ですから、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。

医療費控除について詳しくは国税庁のホームページをご覧になるか、最寄りの税務署にお問い合わせ下さい。

国税庁:医療費控除について(http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
国税庁:医療費控除対象になる歯科治療について(http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1128.htm

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